家づくりの税金について

家を所有すると2つの税金が掛かります。
1つは「不動産取得税」で、
もう1つが「固定資産税」です。
(亀岡市、南丹市は固定資産税に加えて
都市計画税もかかります)

いずれも地方税と呼ばれる税金で、
不動産取得税は、
土地・建物を取得した時だけに掛かり、
京都府に払う税金であり、
固定資産税は、
土地・建物を所有している限り
ずっと掛かり続ける各市に払う税金です。

こんにちは。
OHANA HOUSE Inc. 神田です。

では今回は、存在が薄く、
いきなり納付書が届いて驚いてしまうことが多い
不動産取得税についてお伝えしたいと思います。

結論から先に申し上げると、
この税金は、新築マイホームの場合、
よほど広い土地を買うとか、
よほど大きな家を建てない限りは、
ゼロ円かあるいは微々たる金額です。

ついつい私も説明が漏れることがあるのですが、
土地を買った数ヶ月後に、
自宅にお尋ねが届き、
返信するとしばらくして税金の納付書が届きます。
これを見て焦ってお客様から連絡があるので、
ぜひこの税金のことを覚えておいていただければと思います。

✔︎ 不動産取得税について

まず、この税金は
土地・建物それぞれの固定資産税評価額に対して、
3%の税金が掛かると言われています。
(本来は4%のようなのですが、
2024年3月31日の取得までは特例で3%のようです)

固定資産税評価額とは、
各市町村が算定する固定資産税の基準となる価格のことで、
実際の売買金額ではなく、
土地の場合、時価の7割程度で、
建物の場合、時価の5〜6割程度が目安だとされています。

つまり、実際の土地の価格が1000万円だとしたら
評価額は約700万円であり、
実際の建築費が2000万円だとしたら、
評価額は1000万円〜1200万円だということです。

でも、この不動産取得税は、
新築マイホームを購入するにあたっては、
単純にこの評価額に先程の税率を掛けるのではなく、
土地・建物いずれにも軽減措置があり、
それらを控除して計算するようになります。

土地の場合は、
そもそも評価額の2分の1が課税標準額になっている上に、
A:45,000円
B:土地1㎡あたりの価格×2分の1×住宅の床面積の2倍×税率(3%)
(*住宅の床面積は200㎡が限界)
A・Bのいずれか高い方が税額から控除され、
建物の場合は、
評価額から1200万円が控除されるイメージです。

こうやって文字で見ると、
なかなか理解が進まないので、
分かりやすく200㎡(約60坪)の土地を1000万円で購入し、
100㎡(約30坪)の家を2000万円で建築したとして計算してみます。

この場合、土地の評価額は700万円となり、
建物の評価額は1200万円となります。
(1000万円〜1200万円の間ぐらいです)

では税額はどうなるのかというと、
土地 → 700万円×2分の1×3%-105,000円=0
建物→(1200万円-1200万円)×3%=0
というわけです。

土地の中の105,000円の計算式は、
700万円÷200㎡×2分の1×100㎡×2×3%です。

というわけで、よほど広い土地を買うとか、
よほどドデカイ家にしない限りは、
ほぼほぼ不動産取得税はかからない
(かかっても知れている)ということを
覚えておいてもらえたらと思います。

いらないものだという認識があるがゆえに、
私も説明をよく忘れてしまうので(笑)

とはいえ、
土地の不動産取得税の軽減措置は、
家が建っていることが前提であるため、
まだ家が建ってない状態だと
軽減措置がなされていない納付書が
どうしても先に届いてしまうので、
その時は一旦納付して、
家が出来た後に還付してもらうか、
あるいは納付先である税事務所に連絡して
指定の書類を持っていくことで、
免除してもらうかのいずれかを
選択していただくようになるので、
それも一緒に覚えておいてください!