利便性に対する税金

家という資産を持つと、
「固定資産税」という税金を
住んでいる市町村に毎年支払うことになるのですが、
亀岡市に至っては
「市街化区域」と呼ばれる地域に限って
それに上乗せして「都市計画税」という税金も
支払わなければいけません。

ゆえ、亀岡市で家づくりを考えている方は
このことも知った上で
家づくりの計画を建てることをオススメしています。
なんせ固定資産税や都市計画税は
電気代同様に生涯払い続けていく費用だし、
決して安い費用じゃありませんから。

おはようございます。
OHANA HOUSE Inc. 神田です。

というわけで今回は、
これらの税金についてある程度把握いただくために
ザックリ数字を並べながらお伝えしていきたいと思います。

✔️ 土地は200㎡未満に抑える

まず土地を購入する上で
知っておいていただきたいことが、
固定資産税にせよ都市計画税にせよ
200㎡までと200㎡を超えるのとでは
課税基準となる土地の評価が大きく違ってくるということです。

固定資産税の場合、
200㎡までは土地の評価は6分の1で、
200㎡を超える部分に対しては3分の1(2倍の評価)となり、
都市計画税の場合、
200㎡までは土地の評価は3分の1で、
200㎡を超える部分に関しては3分の2(2倍の評価)となるという感じです。

いわば、いずれも200㎡(=約60坪)を超えてしまうと、
税金がグンと上がってしまうので、
土地を買うとしたら200㎡までにした方がいい
ということがここから言えることとなります。

✔️ 固定資産税と都市計画税

では、それぞれの金額をざっくり出していきたいと思います。

課税基準となる土地や建物の評価額は、
一定の基準のもと各市町村が一つ一つ土地や建物ごとに
決めていくので正確にはお伝え出来ませんが、
概ね土地に関しては地価の約7割、
建物に関しては建築費の約5割が目安だと言われているので、
土地の地価を1000万円、
建築費を3000万円に設定して計算してみます。

✓ 固定資産税(税率1.5%)
(土地)200㎡未満として計算→
1000万円×70%×6分の1×1.5%=17,500円
(建物)当初優遇期間(3年or5年)は
建物価格を2分の1にしてくれるとして計算→
3000万円×50%×2分の1×1.5%=112,500円
(固定資産税合計)→
17,500円+112,500円=130,000円

✓ 都市計画税(税率0.1%)
(土地)200㎡未満として計算→
1000万円×70%×3分の1×0.1%=2,333円
(建物)固定資産税のような当初優遇はなし→
3000万円×50%×0.1%=15,000円
(都市計画税合計)→
2,333円+15,000円=17,333円

(固定資産税+都市計画税)→
130,000円+17,333円=147,333円
これが亀岡市の市街化区域で土地を買って
家を建てた場合に年間で必要となる市町村税の目安です。

月割りで考えると毎月12,278円ずつは
この税金をスムーズに支払うために
お金をおいていった方がいいということです。

いかがでしたか?

もちろん、固定資産税の評価額は
3年ごとに見直しがされるため、
建物の評価は経年とともに落ちていき、
少しずつは負担が軽くなっていくとは思うのですが、
それでも亀岡市の市街化区域で家を持つ以上は、
それ以外の地域で家を持つよりも負担が大きいのは間違いありません。

というわけなので、
こういった知識もお持ちいただき、
家づくりの予算計画や土地や家の広さなどを間違えないように
充分に注意していただけたらと思います。