家を所有すると2つの税金が掛かります。
1つは「不動産取得税」で、
もう1つが「固定資産税」です。
(亀岡市、南丹市は固定資産税に加えて
都市計画税もかかります)
いずれも地方税と呼ばれる税金で、
不動産取得税は、
土地・建物を取得した時だけに掛かり、
京都府に払う税金であり、
固定資産税は、
土地・建物を所有している限り
ずっと掛かり続ける各市に払う税金です。
こんにちは。
OHANA HOUSE Inc. 神田です。
では今回は、存在が薄く、
いきなり納付書が届いて驚いてしまうことが多い
不動産取得税についてお伝えしたいと思います。
結論から先に申し上げると、
この税金は、新築マイホームの場合、
よほど広い土地を買うとか、
よほど大きな家を建てない限りは、
ゼロ円かあるいは微々たる金額です。
ついつい私も説明が漏れることがあるのですが、
土地を買った数ヶ月後に、
自宅にお尋ねが届き、
返信するとしばらくして税金の納付書が届きます。
これを見て焦ってお客様から連絡があるので、
ぜひこの税金のことを覚えておいていただければと思います。
✔︎ 不動産取得税について
まず、この税金は
土地・建物それぞれの固定資産税評価額に対して、
3%の税金が掛かると言われています。
(本来は4%のようなのですが、
2024年3月31日の取得までは特例で3%のようです)
固定資産税評価額とは、
各市町村が算定する固定資産税の基準となる価格のことで、
実際の売買金額ではなく、
土地の場合、時価の7割程度で、
建物の場合、時価の5〜6割程度が目安だとされています。
つまり、実際の土地の価格が1000万円だとしたら
評価額は約700万円であり、
実際の建築費が2000万円だとしたら、
評価額は1000万円〜1200万円だということです。
でも、この不動産取得税は、
新築マイホームを購入するにあたっては、
単純にこの評価額に先程の税率を掛けるのではなく、
土地・建物いずれにも軽減措置があり、
それらを控除して計算するようになります。
土地の場合は、
そもそも評価額の2分の1が課税標準額になっている上に、
A:45,000円
B:土地1㎡あたりの価格×2分の1×住宅の床面積の2倍×税率(3%)
(*住宅の床面積は200㎡が限界)
A・Bのいずれか高い方が税額から控除され、
建物の場合は、
評価額から1200万円が控除されるイメージです。
こうやって文字で見ると、
なかなか理解が進まないので、
分かりやすく200㎡(約60坪)の土地を1000万円で購入し、
100㎡(約30坪)の家を2000万円で建築したとして計算してみます。
この場合、土地の評価額は700万円となり、
建物の評価額は1200万円となります。
(1000万円〜1200万円の間ぐらいです)
では税額はどうなるのかというと、
土地 → 700万円×2分の1×3%-105,000円=0円
建物→(1200万円-1200万円)×3%=0円
というわけです。
土地の中の105,000円の計算式は、
700万円÷200㎡×2分の1×100㎡×2×3%です。
というわけで、よほど広い土地を買うとか、
よほどドデカイ家にしない限りは、
ほぼほぼ不動産取得税はかからない
(かかっても知れている)ということを
覚えておいてもらえたらと思います。
いらないものだという認識があるがゆえに、
私も説明をよく忘れてしまうので(笑)
とはいえ、
土地の不動産取得税の軽減措置は、
家が建っていることが前提であるため、
まだ家が建ってない状態だと
軽減措置がなされていない納付書が
どうしても先に届いてしまうので、
その時は一旦納付して、
家が出来た後に還付してもらうか、
あるいは納付先である税事務所に連絡して
指定の書類を持っていくことで、
免除してもらうかのいずれかを
選択していただくようになるので、
それも一緒に覚えておいてください!